連鎖販売取引の販売システムにより化粧品を販売する会社が、販売会社との販売業務委託契約を解除の可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決平成14年12月5日

『平成14年重要判例解説』経済法3事件

ノエビア化粧品事件

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 連鎖販売取引の販売システムにより化粧品を販売する会社が、その傘下の販売会社との販売業務委託契約を解除したことが、独占禁止法19条あるいはその趣旨に反し、著しく信義則に反するものであって、不法行為を構成するとされた事例

【参照条文】 民法709

       民法719

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19

       公正取引委員会告示15-2

【掲載誌】  判例タイムズ1139号154頁