東京高等裁判所判決平成14年12月5日
『平成14年重要判例解説』経済法3事件
ノエビア化粧品事件
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 連鎖販売取引の販売システムにより化粧品を販売する会社が、その傘下の販売会社との販売業務委託契約を解除したことが、独占禁止法19条あるいはその趣旨に反し、著しく信義則に反するものであって、不法行為を構成するとされた事例
【参照条文】 民法709
民法719
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19
公正取引委員会告示15-2
【掲載誌】 判例タイムズ1139号154頁