共同抵当の目的となった数個の不動産の代価の同時配当に当たり一個の不動産上にその共同抵当に係る抵当 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共同抵当の目的となった数個の不動産の代価の同時配当に当たり一個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存する場合の配当額の計算方法

 

最高裁判所第3小法廷判決平成14年10月22日

『平成14年重要判例解説』民法3事件

配当異議事件

【判示事項】 共同抵当の目的となった数個の不動産の代価の同時配当に当たり一個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の抵当権が存する場合の配当額の計算方法

【判決要旨】 共同抵当の目的となった数個の不動産の代価を同時に配当すべき場合に、一個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の他の抵当権が存するときは、まず、当該一個の不動産の不動産価額を同順位の各抵当権の被担保債権額の割合に従って案分し、次に、共同抵当権者への案分額及びその余の不動産の価額に準じて共同抵当の被担保債権の負担を分けるべきである。

【参照条文】 民法392

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事208号291頁

       裁判所時報1326号349頁

       判例タイムズ1110号143頁