証券取引法42条の2第1項3号の損失保証や特別の利益提供の禁止と憲法29条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷判決平成15年4月18日

『平成15年重要判例解説』商法9事件

約定金、寄託金返還請求事件

【判示事項】 1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかを判断する基準時

2 証券取引法42条の2第1項3号が平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益提供を内容とする契約に基づく履行の請求をも禁止していることと憲法29条

【判決要旨】 1 法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは、法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。

2 証券取引法42条の2第1項3号が、平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づいてその履行を請求する場合を含め、顧客等に対する損失補てんや利益追加のための財産上の利益の提供を禁止していることは、憲法29条に違反しない。

【参照条文】 民法90

       憲法29

       証券取引法42の2-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻4号366頁