編曲権の侵害及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)の侵害―楽曲「記念樹」事件東京高等裁判所判決平成14年9月6日 『平成14年重要判例解説』知的財産法4事件 各損害賠償請求本訴、著作権確認請求反訴控訴事件 【判示事項】 楽曲の「記念樹」は楽曲「どこまでも行こう」の編曲に係るものであるとして、編曲権の侵害及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)の侵害による損害賠償を認めた事例 【参照条文】 著作権法2-1 著作権法27 著作権法19-1 著作権法20-1 著作権法114-2 【掲載誌】 判例タイムズ1110号211頁