編曲権の侵害及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)の侵害―楽曲「記念樹」事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決平成14年9月6日

『平成14年重要判例解説』知的財産法4事件

各損害賠償請求本訴、著作権確認請求反訴控訴事件

【判示事項】 楽曲の「記念樹」は楽曲「どこまでも行こう」の編曲に係るものであるとして、編曲権の侵害及び著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)の侵害による損害賠償を認めた事例

【参照条文】 著作権法2-1

       著作権法27

       著作権法19-1

       著作権法20-1

       著作権法114-2

【掲載誌】  判例タイムズ1110号211頁