最高裁判所第2小法廷判決平成15年3月14日
『平成15年重要判例解説』民法3事件
求償金請求事件
【判示事項】 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否
【判決要旨】 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は、主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。
【参照条文】 民法145
民法166
民法446
破産法4
破産法282
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集57巻3号286頁