定額の業務手当の支払と固定残業代該当性―日本ケミカル事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最1小判平成30年7月19日

『平成30年度重要判例解説』労働法3事件

未払賃金請求事件

【判示事項】 雇用契約において時間外労働等の対価とされていた定額の手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

【判決要旨】 使用者が労働者に対し,雇用契約に基づいて定額の手当を支払った場合において,当該手当は当該雇用契約において時間外労働,休日労働及び深夜労働に対する対価として支払われるものとされていたにもかかわらず,当該手当を上回る金額の割増賃金請求権が発生した事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組みが備わっていないなどとして,当該手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には,割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

【参照条文】 労働基準法37

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事259号77頁

       判例タイムズ1459号30頁

       判例時報2411号124頁

       労働判例1186号5頁