土地賃借権確認を求め,地代額の確認まで求めたとはいえないにもかかわらず,判決の主文で地代額を確認 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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土地賃借権確認を求め,地代額の確認まで求めたとはいえないにもかかわらず,判決の主文で地代額を確認することの適否

 

最高裁判所第3小法廷判決平成24年1月31日

建物収去土地明渡等請求及び賃借権確認請求独立当事者参加事件

『平成24年重要判例解説』民事訴訟法2事件

【判示事項】 当事者が土地賃借権そのものを有することの確認を求め,地代額の確認まで求めたとはいえないにもかかわらず,判決の主文で地代額を確認することの適否

【判決要旨】 当事者が土地賃借権そのものを有することの確認を求め,地代額の確認まで求めたとはいえないにもかかわらず,地代額の確認をも求めているものとして主文で地代額を確認した判決には,当事者が申し立てていない事項について判決をした違法がある。

【参照条文】 民事訴訟法134

       民事訴訟法246

       民法601

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事239号659頁

       裁判所時報1548号56頁