銀行の代表取締役頭取が,実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し,客観性を持った再建・整理計画もないまま,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことが,特別背任罪における取締役としての任務違背に当たるとされた事例
最高裁判所第3小法廷決定
【判決日付】 平成21年11月9日
北海道拓殖銀行・特別背任罪事件(ソフィアグループ)
商法違反被告事件
『平成21年重要判例解説』商法事件
【判示事項】 銀行の代表取締役頭取が,実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し,客観性を持った再建・整理計画もないまま,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことが,特別背任罪における取締役としての任務違背に当たるとされた事例
【判決要旨】 銀行の代表取締役頭取が、実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し、客観性を持った再建・整理計画もなく、既存の貸付金の回収額をより多くして銀行の損失を極小化する目的も明確な形で存在したとはいえない状況で、赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことは、その判断において著しく合理性を欠き、銀行の取締役として融資に際し求められる債権保全に係る義務に違反し、特別背任罪における取締役としての任務違背に当たる。
(補足意見がある)
【参照条文】 平成9年法律第107号による改正前の商法486-1