共有物分割のための不動産競売の手続において,無剰余取消しに関する民事執行法59条及び63条が準用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷決定平成24年2月7日

担保不動産競売手続取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

『平成24年重要判例解説』民事訴訟法事件

【判示事項】 民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売と民事執行法59条及び63条の準用の有無

【判決要旨】 民法258条2項所定の競売を命ずる判決に基づく不動産競売については、民事執行法59条および63条が準用される。

(補足意見がある)

【参照条文】 民事執行法59

       民事執行法63

       民事執行法188

       民事執行法195

       民法258-2

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事240号1頁

       裁判所時報1549号61頁

       判例タイムズ1379号104頁