共有に属する株式についての権利行使 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成27年2月19日

『平成27年度重要判例解説』民法3・商法1事件

株主総会決議取消請求事件

【判示事項】 1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果

2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法

【判決要旨】 1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。

2 共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる。

【参照条文】 民法264

       会社法106

       会社法105-1

       民法251

       民法252

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集69巻1号25頁