別訴において一部請求をしている債権の残部を自働債権とする相殺の抗弁の許否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成10年6月30日

『平成10年重要判例解説』民事訴訟法事件

不当利得請求事件

【判示事項】 別訴において一部請求をしている債権の残部を自働債権とする相殺の抗弁の許否

【判決要旨】 1個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される。(補足意見がある。)

【参照条文】 民法505

       民事訴訟法114

       民事訴訟法142

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集52巻4号1225頁