事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由を判決書に記載することの要 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由を判決書に記載することの要否

 

最高裁判所第2小法廷判決平成9年5月30日

『平成9年重要判例解説』民事訴訟法事件

土地所有権移転登記手続、建築基礎収去土地明渡請求事件

【判示事項】 事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由を判決書に記載することの要否

【判決要旨】 事実認定の根拠として判決に引用する文書が真正に成立したこと及びその理由は、判決書の必要的記載事項ではない。

【参照条文】 民事訴訟法191-1

       民事訴訟法325

       民事訴訟法395-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事183号423頁

       裁判所時報1196号200頁

       判例タイムズ944号113頁