合理的期間を徒過した年休の時季変更権の行使 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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広島高等裁判所判決平成17年2月16日

『平成18年重要判例解説』労働法8事件

広島県三原市立小学校事件

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 合理的期間を徒過した年休の時季変更権の行使は無効であり,欠勤を理由とする給与減額,訓告及び教務主任の命課換えが違法であるとして慰謝料請求が認められた事例

【参照条文】 労働基準法39-4

       国家賠償法1-1

【掲載誌】  判例タイムズ1198号171頁