商標権の共有者の一人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成14年2月22日

『平成14年重要判例解説』民事訴訟法4事件

審決取消請求事件

【判示事項】 商標権の共有者の一人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否

【判決要旨】 商標権の共有者の一人は、当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。

【参照条文】 民法252

       民事訴訟法40

       商標法35

       商標法46

       商標法56-1

       商標法63

       特許法73

       特許法132

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集56巻2号348頁