不動産の共有者の一人が不実の持分移転登記を了している者に対し同登記の抹消登記手続請求の可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成15年7月11日

『平成15年重要判例解説』民法4事件

持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件

【判示事項】 不動産の共有者の一人が不実の持分移転登記を了している者に対し同登記の抹消登記手続請求をすることの可否

【判決要旨】 不動産の共有者の一人は、共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し、その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。

【参照条文】 民法249

       民法252

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻7号787頁