不動産競売の入札書の入札価額欄の記載の不備と入札の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷決定平成15年11月11日

『平成15年重要判例解説』民事訴訟法5事件

売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 一 不動産競売の入札書の入札価額欄の記載の不備と入札の効力

二 不動産競売の入札が入札書の入札価額欄の記載の不備により無効であるとされた事例

【判決要旨】 一 不動産競売の入札の手続において、入札書の入札価額欄の記載に不備があり、同欄の記載内容からみて、入札価額が一義的に明確であると認められないときは、その入札書による入札は無効である。

二 不動産競売の入札の手続において、位ごとに区切られた入札価額欄の枠内に各位の数字を記載するものとされた入札書が用いられ、その千万から十までの各位にはそれぞれ数字が記載されているが、一の位には何も記載がされていないときは、当該入札書による入札は無効である。

【参照条文】 民事執行法64

       民事執行法188

       民事執行規則38-2

       民事執行規則49

       民事執行規則173-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻10号1524頁