定款・株主総会決議によって報酬の金額が定められていない場合における取締役の報酬請求権の有無 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成15年2月21日

『平成15年重要判例解説』商法3事件

所有権移転登記抹消登記手続等請求事件

【判示事項】 定款または株主総会の決議によって報酬の金額が定められていない場合における取締役の報酬請求権の有無

【判決要旨】 株式会社の取締役については、定款または株主総会の決議によって報酬の金額が定められなければ、具体的な報酬請求権は発生せず、取締役が会社に対して報酬を請求することはできない。

【参照条文】 商法269

【掲載誌】  金融・商事判例1180号29頁