強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意を主張して強制執行の排除を求める手続 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成18年9月11日

『平成18年重要判例解説』民事訴訟法4事件

債権差押命令及び転付命令に対する執行抗告却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 強制執行を受けた債務者がその請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合に執るべき手続

【判決要旨】 強制執行を受けた債務者が,その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には,執行抗告又は執行異議の方法によることはできず,請求異議の訴えによるべきである

【参照条文】 民事執行法10

       民事執行法11

       民事執行法35

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集60巻7号2622頁