記名式による労使関係に関するアンケート実施の合憲性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決平成27年12月16日

『平成27年重要判例解説』憲法9事件

大阪市事件

損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件

【判示事項】 大阪市の職員ら28名及び同市の職員により組織された組合ら5団体は,同市長等が,所管する部局の職員に対して記名式による労使関係に関するアンケートを実施し,その結果を集計しようとしたことにより,被控訴人らの思想,良心の自由及び団結権を侵害され,精神的損害等を被ったとして,同市に対し,国賠法1条1項等に基づき損害賠償を求め,原審より増額して認容された事例

【参照条文】 国家賠償法1-1

【掲載誌】  判例時報2299号54頁