ビル管理業務に従事する従業員の仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成14年2月28日

『平成14年重要判例解説』労働法5事件

大星ビル管理事件

割増賃金請求事件

【判示事項】 一 実作業に従事していない仮眠時間と労働基準法上の労働時間

二 ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続七時間ないし九時間の仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例

【判決要旨】 一 労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働基準法三二条の労働時間に当たる。

二 ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続七時間ないし九時間の仮眠時間は、従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法三二条の労働時間に当たる。

【参照条文】 労働基準法32

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集56巻2号361頁