抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成14年3月12日

『平成14年重要判例解説』民事訴訟法5事件

配当異議事件

【判示事項】 抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令の効力

【判決要旨】 抵当権の物上代位の目的となる債権に対する転付命令は、これが第三債務者に送達される時までに抵当権者により当該債権の差押えがされなかったときは、その効力を妨げられない。

【参照条文】 民法304-1

       民法372

       民事執行法159

       民事執行法160

       民事執行法193

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集56巻3号555頁