先順位抵当権が消滅した後に後順位抵当権が実行された場合において法定地上権の成否、土地と地上建物が同一の所有者に属していた要件
最高裁判所第2小法廷判決平成19年7月6日
『平成19年重要判例解説』民法4事件
建物収去土地明渡請求事件
【判示事項】 土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否
【判決要旨】 土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは法定地上権が成立する
【参照条文】 民法388
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集61巻5号1940頁