代金支払未了の売買目的物についての売主の有する留保所有権と買主が設定した集合動産譲渡担保権との優 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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代金支払未了の売買目的物についての売主の有する留保所有権と買主が設定した集合動産譲渡担保権との優劣が問題となる事案

 

最高裁判所第2小法廷判決平成30年12月7日

不当利得返還等請求事件

【判示事項】 金属スクラップ等の継続的な売買契約において目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が,売買代金が完済されていない金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張することができないとされた事例

【判決要旨】 金属スクラップ等の継続的な売買契約において目的物の所有権が売買代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,上記契約では,毎月21日から翌月20日までを一つの期間として,期間ごとに納品された金属スクラップ等の売買代金の額が算定され,一つの期間に納品された金属スクラップ等の所有権は,当該期間の売買代金の完済まで売主に留保されることが定められ,これと異なる期間の売買代金の支払を確保するために売主に留保されるものではないこと,売主は買主に金属スクラップ等の転売を包括的に承諾していたが,これは売主が買主に上記契約の売買代金を支払うための資金を確保させる趣旨であると解されることなど判示の事情の下においては,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者は,売買代金が完済されていない金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張することができない。

【参照条文】 民法176

       民法369(譲渡担保)

       民法369(所有権留保)

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集72巻6号1044頁