告示による行政処分と行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成14年10月24日

『平成14年重要判例解説』行政法事件

裁決取消請求事件

【判示事項】 行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義

【判決要旨】 都市計画法62条1項に基づく都市計画事業認可の行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは、告示があった日をいう。

【参照条文】 行政不服審査法14-1

       都市計画法(平一一法八七号改正前)59-1

       都市計画法(平一一法八七号改正前)62-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集56巻8号1903頁

一 本件は、都市計画法59条1項に基づく都市計画事業の認可処分につき建設大臣に審査請求をした原告が、同審査請求を不適法として却下する旨の裁決を受けたので、その取消しを求めた事件である。

  本件の争点は、本件審査請求について、行政不服審査法(以下「行服法」という。)14条1項が規定する審査請求期間の起算日の基準になる「処分があったことを知った日」とは、都市計画法62条1項に基づく都市計画事業認可の告示の日か、それとも原告が現実に同認可を知った日かである。前者だとすると、本件監査請求は期間を徒過したことになる。

 この点については、個別の通知によらず公告、告示などの方法によって告知がされる処分については、公告、告示の日をもって「処分があったことを知った日」と解するのが、従来の通説であり、本判決の引用する最一小判昭61・6・19判タ616号65頁は、建築基準法46条1項に基づく壁面線の指定に対する審査請求期間の起算日につき同旨の判断をしたと解されていた。

 二 本判決は、次のように判断し、原判決を破棄して控訴を棄却する判決をした。

  1 都市計画事業の認可は、事業地内の土地につき所有権等を有する者に効力の及ぶ処分であるが、都市計画法は、これらの関係権利者に個別の通知をせずに、認可の告示をするにとどめている。これは、認可の効力を関係権利者の全員に同時に及ぼす必要がある一方で、その全員に個別の通知を到達させることが極めて困難であり、かつ、同認可が対物的な処分であることから、特定の個人を名あて人とせず、告示により画一的に関係権利者等に告知することとしたものと解される。このような同法の趣旨からすれば、告示の時に関係権利者にその内容が告知されたとみるべきであり、個々の関係権利者が内容を現実に知るまでは告知があったといえないとすると、その趣旨が全うされないことになる。

  2 都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、そのような告知方法が採られている趣旨にかんがみて、行服法14条1項にいう「処分があったことを知った日」は、告示があった日をいうと解するのが相当である。