反訴請求債権を自働債権とし本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成18年4月14日

『平成18年重要判例解説』民事訴訟法1事件

損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件

【判示事項】 反訴請求債権を自働債権とし本訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否

【判決要旨】 本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。

【参照条文】 民法505

       民事訴訟法114-2

       民事訴訟法142

       民事訴訟法143

       民事訴訟法146

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集60巻4号1497頁