会計帳簿等の閲覧謄写請求における請求理由の立証の要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成16年7月1日

『平成16年重要判例解説』商法6事件

会計帳簿閲覧謄写、株主総会議事録等閲覧謄写、社員総会議事録等閲覧謄写請求事件

【判示事項】 1 商法293条ノ6の規定に基づく会計帳簿等の閲覧謄写請求における当該請求の理由を基礎付ける事実の立証の要否

2 譲渡につき制限のある株式の価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求と商法293条ノ7第1号にいう「株式ガ株主ノ権利ノ確保若ハ行使ニ関シ調査ヲ為ス為ニ非ズシテ請求ヲ為シタルトキ」

【判決要旨】 1 商法293条ノ6の規定に基づく会計帳簿等の閲覧謄写請求の理由は,具体的に記載されなければならないが,その記載された請求の理由を基礎付ける事実が存在することを立証する必要はない。

2 株式の譲渡につき定款で制限を設けている株式会社において,その有する株式を他に譲渡しようとする株主が株式の適正な価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧謄写請求は,特段の事情が存しない限り,商法293条ノ7第1号にいう「株主ガ株主ノ権利ノ確保若ハ行使ニ関シ調査ヲ為ス為ニ非ズシテ請求ヲ為シタルトキ」に当たらない。

【参照条文】 商法293の6

       商法293の7

       有限会社法44の2

       有限会社法46

       商法204-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集58巻5号1214頁