保証人が代位弁済により取得した求償権の消滅時効の中断と民法155条所定の通知 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成18年11月14日

『平成19年重要判例解説』民法1事件

求償金請求事件

【判示事項】 物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に保証人が代位弁済をした上で差押債権者の承継を執行裁判所に申し出たが承継の申出について民法155条所定の通知がされなかった場合における保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効の中断の有無

【判決要旨】 物上保証人に対する不動産競売の開始決定の主債務者への送達後に,保証人が代位弁済をして差押債権者の承継を申し出た場合には,承継の申出についての民法155条所定の通知がされなくても,求償権の消滅時効は,上記申出の時から競売手続の終了まで中断する

【参照条文】 民法147

       民法155

       民法501

       民事執行規則171

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集60巻9号3402頁

       判例タイムズ1227号116頁

       金融・商事判例1260号21頁

       判例時報1954号39頁

       金融法務事情1794号42頁