一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力

 

最高裁判所第2小法廷判決平成15年12月19日

『平成15年重要判例解説』民法2事件

第二次納税義務告知処分取消請求事件

【判示事項】 いわゆる一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力

【判決要旨】 いわゆる一括支払システムに関する契約において譲渡担保権者と納税者との間でされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意は,同条5項の趣旨に反して無効である。

(補足意見がある。)

【参照条文】 国税徴収法24-2

       国税徴収法24-5

       民法90

       民法91

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻11号2292頁