東京高等裁判所決定平成26年3月20日
遺産分割審判に対する抗告事件
【判示事項】 非公開会社の株式について,同会社は典型的な同族会社であり,その経営規模からすれば,経営の安定のためには,株主の分散を避けることが望ましいという事情があり,このような事情は,民法906条所定の「遺産に属する物又は権利の種類及び性質」「その他一切の事情」に当たるとして,相続人の一人に同株式を単独取得させるとともに,他の相続人らに対して代償金を支払わせることとした事例
【参照条文】 民法906
会社法174
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律1
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律4-1
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律8-1
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律9-1
【掲載誌】 判例タイムズ1410号113頁