同一の被保全債権に基づき異なる目的物に対し更に仮差押命令の申立てをすることの許否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷決定平成15年1月31日

『平成15年重要判例解説』民事訴訟法6事件

不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき異なる目的物に対し更に仮差押命令の申立てをすることの許否

【判決要旨】 特定の目的物について既に仮差押命令を得た債権者は、これと異なる目的物についてさらに仮差押えをしなければ、金銭債権の完全な弁済を受けるに足りる強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、またはその強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときには、既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき、異なる目的物に対し、さらに仮差押命令の申立てをすることができる。

(補足意見がある)。

【参照条文】 民事保全法13

       民事保全法20

       民事保全法21

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻1号74頁