名古屋判平成10年12月25日
贈与税決定処分取消請求控訴事件
【判示事項】 公正証書による贈与契約書が存在したとしても、それが贈与税の負担回避のために作成されたもので、その作成のときに書面による贈与がされたとは認められず、登記手続がされたときに贈与に基づく財産取得があったとされた事例
【判決要旨】 (1) 不動産の贈与の場合、所有権移転登記を経由するのが所有権を確保するためのもっとも確実な手段であるが、贈与が行われたにもかかわらず何らかの事情により登記を得られないときや、登記のみでは明らかにできない契約内容などが存在するときに、あえて公正証書を作成する意義があるものと解される。
(2)~(4) 省略
【参照条文】 民法549
民法550
国税通則法15-2
【掲載誌】 訟務月報46巻6号3041頁
税務訴訟資料239号1153頁