登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件
最高裁判所第2小法廷決定平成18年10月27日
『平成18年重要判例解説』民事訴訟法8事件
競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
【判示事項】 登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件
【判決要旨】 登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる
【参照条文】 民事執行法181-1
民事執行法195
民事執行規則176-2
民法295-1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集60巻8号3234頁