不動産の買戻特約付売買契約が譲渡担保契約と解される場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷判決平成18年2月7日

『平成18年重要判例解説』民法5事件

建物明渡請求事件

【判示事項】 買戻特約付売買契約の形式を採りながら目的不動産の占有の移転を伴わない契約の性質

【判決要旨】 買戻特約付売買契約の形式が採られていても,目的不動産の占有の移転を伴わない契約は,特段の事情のない限り,債権担保の目的で締結されたものと推認され,その性質は譲渡担保契約と解するのが相当である。

【参照条文】 民法(譲渡担保)369

       民法579

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集60巻2号480頁