無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成23年10月18日

売買代金請求事件

『平成23年重要判例解説』民法9事件

【判示事項】 無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果

【判決要旨】 無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に、当該物の所有者が、自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても、その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。

【参照条文】 民法116

       民法560

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集65巻7号2899頁