保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成25年9月13日

求償金請求事件

『平成25年重要判例解説』民法3事件

【判示事項】 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断

【判決要旨】 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。

【参照条文】 民法147

       民法446

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集67巻6号1356頁