共同企業体を請負人とする請負契約における約款の条項の解釈 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成26年12月19日

賠償金請求事件

『平成27年度重要判例解説』民法1事件

『商法判例百選』有斐閣 2019

【判示事項】 共同企業体を請負人とする請負契約における請負人「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令等が確定した場合「乙」は注文者「甲」に約定の賠償金を支払うとの約款の条項の解釈

【判決要旨】 AおよびBを構成員とする共同企業体を請負人とする請負契約において、注文者を「甲」、請負人を「乙」とし、「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令または課徴金納付命令が確定した場合「乙」は「甲」に約定の賠償金を支払うとの請負契約約款の条項がある場合に、上記条項において排除措置命令等が確定したことを要する「乙」の意味が当該共同企業体のほか「A又はB」か「A及びB」かは上記契約の文言上一義的に明らかではないのに、「乙」の後に例えば「(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかの者をも含む。)」などの記載もないなど判示の事情の下では、「乙」とは当該共同企業体または「A及びB」をいうものとする点で合意が成立していると解すべきである。

(補足意見がある。)

【参照条文】 民法91

       民法632

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7-1

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7の2-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事248号189頁

       裁判所時報1619号13頁

       判例タイムズ1410号60頁