住民税賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法17条の6第3項3号にいう裁決の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成27年5月26日

市県民税変更決定処分取消請求事件

『平成27年度重要判例解説』行政法2事件

【判示事項】 個人住民税の所得割に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう決定,裁決又は判決があった場合の意義

【判決要旨】 個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る賦課決定の期間制限につき,その特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう所得税に係る不服申立て又は訴えについての決定,裁決又は判決があった場合とは,当該不服申立て又は訴えについてその対象となる所得税の課税標準に異動を生じさせ,その異動した結果に従って個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定をすべき必要を生じさせる決定,裁決又は判決があった場合をいう。

【参照条文】 地方税法(平23法115号改正前)17の5-1

       地方税法(平25法3号改正前)17の6-3

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事250号1頁

       裁判所時報1628号132頁

       判例タイムズ1416号41頁