会社解散判決に対する独立当事者参加による再審の訴えと第三者の原告適格 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定平成26年7月10日

再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

『平成26年重要判例解説』民事訴訟5事件

【判示事項】 1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格

2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

【判決要旨】 1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。

2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。

(2につき意見及び反対意見がある。)

【参照条文】 民事訴訟法47

       会社法833-1

       会社法838

       民事訴訟法第1編第3章(当事者)

       民事訴訟法338

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事247号49頁

       裁判所時報1607号156頁

       判例タイムズ1407号62頁