原産地等混同惹起行為(不正競争防止法2条1項13号) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原産地等混同惹起行為(不正競争防止法2条1項13号)

原産地等混同惹起行為(不正競争防止法2条1項13号)とは、「商品・役務・その広告・取引に用いる書類・通信にその商品の原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量、役務の質・内容・用途・数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供し、その表示をして役務を提供する行為」である。

原産地等誤認惹起行為

最高裁昭和40・6・4、『商標・意匠・不正競争判例百選』101事件、ライナービヤー事件

雑酒たる発泡酒の容器、包装および広告に、商品名として、単に「ライナー」と表示するとともに、製造者の商号である「ライナービヤー株式会社」およびその英語名である「LINER BEER Co.,LTD」と表示したとしても、これをもって直ちに「ビール」との誤認混同を生ずることはないと解するのが相当である。

(適用除外等)

第19条1項  第3条から第15条までの規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

普通名称(19条1項1号)

一  第2条第1項13号に掲げる不正競争

  商品・営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品・営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為(同項第13号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)