信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号) 信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」である。