信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)


信用毀損行為(不正競争防止法2条1項14号)は、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」である。