周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の周知性の獲得態様周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の周知性の獲得態様 最判平成5・12・16、『商標・意匠・不正競争判例百選』App14事件、アメックス事件 旧不正競争防止法1条1項2号にいう広く認識された他人の営業の表示には、(自己の営業・広告等によるものに限られず)第三者の使用により特定の営業主体の営業の表示として広く認識されるに至ったものが含まれる。