周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の周知性の地理的範囲 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の周知性の地理的範囲

現行不正競争防止法2条1項1号では、「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの」の解釈としても、同様の問題がある。

最高裁昭和34・5・20、『商標・意匠・不正競争判例百選』137頁、ニューアマモト事件

旧不正競争防止法第1条第1号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」とは本邦全般にわたり広く知られていることを要するという趣旨ではなく、一地方(例えば中部地方というが如き)において広く知られている場合をも含むものと解するのが相当である。

旧不正競争防止法11号,旧不正競争防止法52