周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の「混同のおそれ」についての判断要素 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の「混同のおそれ」についての判断要素

最高裁昭和44・11・13

上告会社と被上告会社の各商号の表示、

および両社の営業目的・営業活動、

両社の営業活動の混同された事実

等原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、上告会社の商号が被上告会社のそれと類似し、上告会社の営業活動が被上告会社のそれと混同を生ぜしめるおそれがある旨、および上告会社の商号使用によって被上告会社が営業上の利益を害さられるおそれがある旨の原審の判断は正当である。

旧不正競争防止法1条1項2号