固定残業代
毎月、定額で、割増賃金、残業代を支払うことは問題ない。
① 基本給のうち、割増賃金に当たる部分が明確に区分されていること(時間外労働の時間数、金額などの明瞭区別性)
② その手当が時間外労働に対する対価としての実質を有すること
③ 実際の時間外労働に対する割増賃金額が、その手当の額の範囲内であること
④ 実際の時間外労働に対する割増賃金額がその手当額を上回る場合には、その差額を支払うこと
逆にいうと、上記のような明瞭区別ができていないと、割増賃金の基礎となる賃金に、上記のような手当が算入されてしまい、割増賃金を算定するに際して、「割増の割増」という危険性がある。