割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金

(実務上「除外賃金」という場合がある)

(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

{趣旨}これらは労働と直接関係がなく、個人的事情に基づいて支払われるから。

ただし、以下のもは、基礎賃金に算入しなければならない。

住宅手当であっても、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当、一律定額のもの

家族手当であっても、家族数に関係なく一律に支給されるもの、

通勤手当であっても、最低額として、距離に関係なく支給されるもの

・臨時に支払われた賃金

(例えば、税金、見舞金、祝い金など)

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば、賞与)

上記は制限列挙である。

危険作業手当、特殊作業手当は、基礎賃金に算入しなければならない。