時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予

猶予の対象となる中小事業主

資本金額または、出資総額

小売業、サービス業 5000万円以下

卸売業 1億円以下

上記以外 3億円以下

常時使用労働者数

小売業 50人以下

サービス業、卸売業 100人以下

上記以外 300人以下

上記のうち、いずれかに該当すればよい。

上記の要件は、企業単位で判断される。事業場ごとではない。

1つの事業主は複数の事業を行っている場合、主要な事業によって判断される。