時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予
猶予の対象となる中小事業主
① 資本金額または、出資総額
小売業、サービス業 5000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
② 常時使用労働者数
小売業 50人以下
サービス業、卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
上記のうち、いずれかに該当すればよい。
上記の要件は、企業単位で判断される。事業場ごとではない。
1つの事業主は複数の事業を行っている場合、主要な事業によって判断される。