決議要件
(ⅰ)普通決議 (会社法309条1項) |
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の過半数で決定する。 |
(ⅱ)特別決議 (会社法309条2項) |
一定の重要な事項の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合には、その割合以上)を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の多数で決定する。 |
(ⅲ)特殊決議 (会社法309条3項4項) |
一定の重要な事項の決議について、議決権を行使することができる株主の半数以上で(定款でこれを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)、かつ、当該株主の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の多数で決定する。 |
一定の重要な事項の決議について、議決権を行使することができる株主の半数以上で(定款でこれを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)、かつ、当該株主の4分の3以上の(定款でこれを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)多数で決定する。 |
事業承継の場面で少数株主がいる場合には、少なくとも特別決議に必要な3分の2以上の株式をオーナー経営者および後継者等の株主で占めることができるようにすべきであり、これに足りない場合には、キャッシュアウトマージャー等少数株主の追い出し等の少数株主対策を積極的に講じておく必要があります。