【コラム】 自筆証書遺言の方式
自筆証書遺言は、最も簡単に作成することができる遺言です。その方式は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、押印するだけで足ります(民法968条1項)。 自筆証書遺言の方式として、自書が要件とされる趣旨は、筆跡によつて本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することにあります(最判昭和62・10・8民集41巻7号1471頁)。そして、自筆証書遺言は、他の方式の遺言と異なり証人や立会人の立会を要しない等、最も簡易な方式の遺言であるが、それだけに偽造、変造の危険が最も大きく、遺言者の真意に出たものであるか否かをめぐって紛争の生じやすい遺言方式であるといえるから、自筆証書遺言の本質的要件ともいうべき「自書」の要件については厳格な解釈を必要とするとされます(前掲最判昭和62・10・8)。 自筆証書遺言の方式として、押印が要件とされる趣旨は、遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性および真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあります(最判平成元・2・16民集43巻2号45頁)。 (ⅰ)全文の自書 パソコンやタイプライターによって作成されたものは「自書」の要件を満たさず無効ですし、録音テープ・ビデオによる遺言も編集・改ざんのおそれがあり無効です。 なお、カーボン複写の方法による遺言については、「自書」の方法として許されないものではないとの判例(最判平成5・10・19家裁月報46巻4号27頁)があります。 (ⅱ)日付の自書 日付は、遺言能力の有無や遺言が複数ある場合における先後の判断をするうえで重要なものとなります。日付も「自書」する必要がありますから、ゴム印等による記入は無効です。 また、日付の記載により、年月日が特定可能とならなければなりませんから、年月のみで日が記載されていない遺言(最判昭和52・11・29家裁月報30巻4号100頁)や「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された遺言(昭和54・5・31民集33巻4号445頁)も無効です。 (ⅲ)氏名の自書 氏名は遺言者を特定するために要求されるものですから、戸籍上の氏名でなくても(大阪高判昭和60・12・11家裁月報39巻1号148頁)、また、通称名であっても(大判大正4・7・3民録21輯1176頁)有効です。 (ⅳ)押印 押印は、実印に限らず、認め印でも構いません。また、指印でも有効です(前掲最判平成元・2・16)。 |