【自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の比較】 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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【自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の比較】

自筆証書遺言

秘密証書遺言

公正証書遺言

作成方法

遺言者がその全文、日付および氏名を自署し、これに押印する

遺言者が作成した遺言書の封筒に、公証人が提出した日付と遺言者の遺言である旨を記載し、遺言者および証人とともにこれに署名押印する 

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記し、その内容を遺言者および証人に読み聞かせ、署名押印させ、公証人もこれに署名押印する

保管方法

本人

本人

公証役場

費用

不要

定額

財産額に応じて

検認

必要

必要

不要

メリット

遺言の存在を隠すことができる

遺言の存在を明らかにしてその内容を隠すことができる

遺言の有効性が争われることがない

デメリット

遺言の有効性が争われやすい

紛失、隠匿の危険がある

内容の偽造、変造の危険がある

紛失、隠匿の危険がある

遺言の内容を証人等に知られてしまう