【自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の比較】
|
自筆証書遺言 |
秘密証書遺言 |
公正証書遺言 |
作成方法 |
遺言者がその全文、日付および氏名を自署し、これに押印する |
遺言者が作成した遺言書の封筒に、公証人が提出した日付と遺言者の遺言である旨を記載し、遺言者および証人とともにこれに署名押印する |
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記し、その内容を遺言者および証人に読み聞かせ、署名押印させ、公証人もこれに署名押印する |
保管方法 |
本人 |
本人 |
公証役場 |
費用 |
不要 |
定額 |
財産額に応じて |
検認 |
必要 |
必要 |
不要 |
メリット |
遺言の存在を隠すことができる |
遺言の存在を明らかにしてその内容を隠すことができる |
遺言の有効性が争われることがない |
デメリット |
遺言の有効性が争われやすい 紛失、隠匿の危険がある 内容の偽造、変造の危険がある |
紛失、隠匿の危険がある |
遺言の内容を証人等に知られてしまう |