5 遺言の無効・取消し
遺言は要式行為ですから、前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし、秘密証書遺言は、その要件を欠いている場合であっても、自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。
他にも、遺言能力の欠如(民法961条)、共同遺言(民法975条)、被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は、遺言の無効原因になります。
詐欺・強迫による遺言は、遺言者において取り消すことが可能です(民法96条1項)が、遺言者の生前中は、いつでも、遺言の方式に従えば撤回することができます(民法1022条)。
遺言者の死後は、取消権も相続の対象ですから、相続人が取消権を行使することができます。